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2010年9月1日水曜日

ケアマネージャーについて

介護保険制度の制定が行われてから、ケアマネージャーと言う資格が注目を集めています。要介護認定で介護レベルが判断され、介護認定基準と判断される事によって介護保険サービスを利用する事が可能となります。どんな介護サービスを受けられるか、どういう周期で受ければいいのか決めるのがケアプランと呼ばれる計画になります。このケアプランですが、介護を受ける側が自分達で決める事は先ず無く、大抵はケアマネージャーに依頼して作成して貰うのが一般的となっています。このケアマネージャーは、介護保険制度の専門職としてなっていて、ケアプランの作成はもちろんですが、介護保険に関する相談、各種申請や手配、介護保険料の計算などもやってくれます。

このケアマネージャー、実は介護保険制度が始まる事によって導入された資格になります。誰でもなれると言う物ではなく、医療・介護・福祉いずれかの国家資格を持っている人、実務経験が有る人が受けられる様になっていますので、現場の考えに基づいた判断が期待される職業だと思います。ケアマネージャーの試験は年1回で、それに合格した後、前後期に分けて行われる実務研修を受講した後に初めて資格が貰える様になります。介護保険制度に関する豊富な知識と、ケアプランを立てる冷静な判断や、毎年変わる介護保険法を把握する情報収集能力が必要な職業ではないかと思います。

ケアマネージャーの受験資格は医師や保健師、看護師、あんまマッサージ師、栄養士、作業療法士等、医療・介護・福祉に関わっている人達になります。詳しい事は各市町村の窓口に問い合わせてみてください。


介護従事者の問題点

介護保険制度がスタートしてから有る程度の年月が経ちました。介護サービスを利用する人も増加してきましたし、サービスを提供する介護事業者も増えてきました。利用する人、提供する人が増えてくるとどうしても財源が問題になるのではないかと思いますよね。財源が無いとサービスの質が低下してきたり、不正業者が出てきたりする等、今までに無かった問題が勃発してくる様になります。介護保険制度の問題は今後増えてくると予想されますが、ここで挙げてみたいのは介護従事者達の質について挙げてみたいと思います。

介護をする人はそれなりの資格を持っている事が義務付けられています。現在介護を行っている人が持っている資格は「介護福祉士」「介護職員基礎研修」「ホームヘルパー1、2級」の4つになっています。しかし今後の展望としてホームヘルパー1級は介護職員基礎研修への吸収と共に廃止される見通しとなっており、今後介護従事者の体制が変わる事が予想されています。また2009年の4月よりホームヘルパー3級の介護報酬自体も廃止となる事を受けて、この資格自体も無くなってしまいました。もちろん直ぐにと言う訳では有りませんでした。2000年の介護保険制度のスタートから廃止までに9年と言う長い年月がかかっていますので、徐々に検討されてきたと言う事が伺えます。しかしこの背景には介護業界の人手不足が挙げられているのです。このホームヘルパー3級の廃止に伴って介護職員基礎研修と言う資格が新たに導入されたのです。

こうして、介護従事者の質を向上していこうと努力する一方で人材不足によるサービス提供不足が懸念されている様な問題が有ります。


介護保険制度の被保険者資格について

介護保険制度を受ける為には、被保険者になっておかなくてはならないのですが、資格の取得時期や喪失時期について説明しておきます。

介護保険の資格取得については有る一定条件が満たされた時に自動的に取得出来る事になっています。この様な資格の取得の仕方を事実発生主義と言っています。特に自分達で手続きをする必要はないのです。その条件は以下の通りです。
【被保険者資格の取得条件】
・各市町村に住民票が有る医療保険加入者の方が、40歳になると資格が取得されます。
・40歳~64歳の医療保険加入者、更に65歳以上の方なら誰でも、他の地域から住所を移した時に資格取得となります。
・生活保護を受けている40歳~64歳の方が医療保険に加入した場合に資格取得となります。
・生活保護を受けている人で医療保険に加入していない人は資格が取得出来ませんが、65歳になった時点で資格取得となります。

もし資格を取得の手続きをしていないとしても、被保険者としての条件が満たされていると判断された時点で事実が発生した日まで遡って被保険者として手続きが行われる様になります(これを遡及処理と呼んでいます。)ので特に心配する必要はないかと思います。ここまでで資格取得の話になります。次は資格を喪失する時の条件について説明してみましょう。

【被保険者資格の喪失条件】
・住民票を移した翌日に資格を喪失します。
・40歳~64歳の資格取得者が医療保険から脱退した場合、その日から資格を喪失したとみなされます。
・被保険者の方が亡くなった場合、その翌日から資格を喪失する事になります。

介護保険制度を利用するには資格を取得している事が条件となりますので、各市町村の介護窓口に問い合わせてみるとご自分が取得しているか分かると思いますよ。