2010年9月1日水曜日

要介護度の認定調査について

介護保険制度において、要介護認定をして欲しいとの申請書類が提出されるとそれを受けて、介護が必要かどうか、その度合いはどの位の物なのかと言う認定調査員による認定調査が訪問で行われます。これによりどの位の介護度合いなのかが決まり、受けられる介護サービスの種類も決まってくる様になります。調査を行うのは基本的には各市町村の担当職員となっていますが、介護保険制度制定後、介護保険法の改正以前はケアマネージャーと言う専門員が訪問して調査をする場合も有った様です。調査はちゃんと連絡が着ますので、本人やそのご家族が揃える日を選んで来てもらう様にすると色々話が出来ると思います。

この調査方法、基本調査票と言うのが全国で共通に有りますので、これを基にして聞き取り調査が勧められる事になります。主に聞かれる内容としては「身体機能の事について」「認知症の事について」「医療について」と分野が分かれています。その分野にいくつか質問事項が有りますので、3~4レベルで「自立」「介護支援有りで自立可能」「自立不可能」として判断されていきます。もちろん、この基本的な聞きとりだけじゃなく、それ以上の情報が有る場合は特記事項として扱われ、後で認定会議で考慮される事になります。ですから、自分が何が出来て何が出来ない、どれ位の介護が必要かと言う事をきちんと調査員に伝える様にしておきましょう。調査となるとちょっとドキドキしたり、誇張して話したりする可能性も有りますが、ありのままを伝えられる様にして下さいね。


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