2010年9月1日水曜日

介護保険は誰が利用出来るのでしょうか

介護保険制度が制定された事によって、介護が必要な人は介護サービスを受けられる事になりましたが、全ての人が受けられる訳では有りません。有る条件が必要になりますので下記に挙げてみたいと思います。

≪第1号被保険者≫
第1号被保険者と言うのは、65歳以上の人達の事を指しています。この方は介護保険制度を基にして要介護・要介護支援と認定された人全てが介護サービスを受ける事が出来る様になっています。

≪第2号被保険者≫
第2号被保険者と言うのは、40歳~64歳の人達の事を指しています。この方は要介護・要介護支援と判断された人全てが介護サービスを受ける事が出来るのではありません。要介護・要介護支援と判断された人で、特定疾病が理由で判断された人が受ける事が出来る様になっています。ここで言う「特定疾病」とは老化に伴って起こる疾病の事を指しています。

ここで言っている特定疾病にはどんな物が有るか下記に挙げてみます。
「骨粗鬆症(骨折を伴う物)」「筋萎縮性側索硬化症」「パーキンソン病」「脳血管疾患」「早老症」「慢性関節リウマチ」「慢性閉塞性肺疾患」「閉塞性動脈硬化症」「後縦靱帯骨化症」「認知症(初老期に限る)」「閉塞性動脈硬化症」「脊髄小脳変性症」「脊柱管狭窄症」「シャイ・ドレーガー症候群」「糖尿病性の神経障害、腎症、網膜症」「変形性関節症(著しい変形を伴う物)」になりますが、これに今は「末期がん」も特定疾病扱いとして介護保険サービスが受けられる様になっています。


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