2010年9月1日水曜日

介護保険制度の被保険者資格について

介護保険制度を受ける為には、被保険者になっておかなくてはならないのですが、資格の取得時期や喪失時期について説明しておきます。

介護保険の資格取得については有る一定条件が満たされた時に自動的に取得出来る事になっています。この様な資格の取得の仕方を事実発生主義と言っています。特に自分達で手続きをする必要はないのです。その条件は以下の通りです。
【被保険者資格の取得条件】
・各市町村に住民票が有る医療保険加入者の方が、40歳になると資格が取得されます。
・40歳~64歳の医療保険加入者、更に65歳以上の方なら誰でも、他の地域から住所を移した時に資格取得となります。
・生活保護を受けている40歳~64歳の方が医療保険に加入した場合に資格取得となります。
・生活保護を受けている人で医療保険に加入していない人は資格が取得出来ませんが、65歳になった時点で資格取得となります。

もし資格を取得の手続きをしていないとしても、被保険者としての条件が満たされていると判断された時点で事実が発生した日まで遡って被保険者として手続きが行われる様になります(これを遡及処理と呼んでいます。)ので特に心配する必要はないかと思います。ここまでで資格取得の話になります。次は資格を喪失する時の条件について説明してみましょう。

【被保険者資格の喪失条件】
・住民票を移した翌日に資格を喪失します。
・40歳~64歳の資格取得者が医療保険から脱退した場合、その日から資格を喪失したとみなされます。
・被保険者の方が亡くなった場合、その翌日から資格を喪失する事になります。

介護保険制度を利用するには資格を取得している事が条件となりますので、各市町村の介護窓口に問い合わせてみるとご自分が取得しているか分かると思いますよ。


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