2010年9月1日水曜日

介護保険制度の申請について

介護保険制度を利用する場合ですが、要介護度を認定して貰う為に介護保険制度を利用する人が直接申請を行わなければなりません。介護サービスを受ける上で、この申請と認定は必ずしなければならない事ですので、その流れをよく把握しておきましょう。

【要介護認定】
介護保険制度に基づいた介護保険サービスを受ける必要があると思ったら、要介護認定を受ける必要が有ります。この要介護認定は介護がどの位の度合いで必要なのかを判断する為に行われる認定です。この認定によって介護サービスを受ける事が出来るようになります。要介護認定を受ける為には先ず申請をする事から始まります。

【申請】
ご自分が住んでいる各市町村、または居宅介護支援事業者から申請書類を貰い、必要事項を記入した上で提出して下さい。これで申請は完了します。その後に、申請を受けた市町村職員または介護支援専門員が介護される人のお宅を訪問して、様々な調査が行われます。主に聞き取り調査になります。その調査を基にコンピューターにかけて第一次判定が行われます。その後で主治医の方の意見や訪問調査で行った情報を基にして介護認定審査会が開かれ、要介護と認定するかどうかを判断します。ここで要介護と判断された場合、本人に要介護度が記載された書類が通知されます。ここまでおよそ1ヶ月程かかると思って下さい。判断された要介護度を基にしてケアプランが作成され、サービスを受けられるようになります。


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